遺言書の作成その5
トラブルを防ぐ遺言作成のポイント
正しい文章
遺言の内容は、疑義のないものでなければなりません。
遺言者は、遺言が執行されるときにはすでに亡くなっています。
遺言者の遺志を確認したくても確認できません。
したがって、遺言の内容は疑義がないものにする必要があるのです。
財産目録で財産を明らかにしておく
遺言の内容を決めるさいには、どの財産、いくら、誰に遺贈するかを明確にしなければなりません。
そこで、財産のありかを明確にしておきます。
財産目録という形で、現金、銀行預金、株、債権、ゴルフ会員権、美術品、不動産などをできるだけ詳しく書き残しておきます。
パソコンやワープロやテープ、代書は無効
自分で書く自筆証書遺言の場合は、パソコンやワープロやテープでは無効となります。
また、手書きであっても、代筆では無効です。
代理人に書いてもらうことは無効ですので注意しましょう。
秘密証書遺言の場合は、パソコンやワープロや代書は有効です。
録音テープやビデオでの遺言は、自筆証書遺言と秘密証書遺言ともに無効となます。
相続法改正による注意点
なお2019年1月13日施行の法改正で、
改正点↓↓
一部分(財産目録)については、パソコンやワープロ等による記載も認められるようになりました。
しかし、パソコンやワープロ等で書いてもよいのは、一部分(財産目録)についてです。
遺言書は自筆で書かなければなりません。
注意しましょう!
日付の特定
遺言書には、法律で日付を書くことになっています。
日付を書かないと遺言書が無効となります。
日付として、満60歳の誕生日という書き方は、日付を特定できるため有効です。
一方、平成30年9月吉日という書き方は、判例でも無効です。
押印
自筆証書遺言押印がないと無効です。
印は実印である必要はありません。
印は指印でもさしつかえないとの判例があります。
訂正印
自筆証書遺言の場合、新たな文章を書き加えあtり、削除するさいにはその変更箇所を指示して、これを変更した旨を書いて署名し、変更の箇所に押印しなければ無効です。
不正が入り込む余地がないように、訂正方法は厳格なものとなります。
遺言書の封入
遺言書を封筒に封入することは、法律で決められていません。
しかし、内容を秘密にしておきたい場合が多いので、封入したほうがよいです。
また、遺言賞の改ざんや偽造を防止する上でも、遺言書を封筒に封入することが好ましいです。