輸入化粧品の販売をサポートします

海外の自然化粧品をネットショップで
輸入販売したい。

 

化粧品を輸入・販売する際は、
「化粧品製造販売業」及び「化粧品製造業」
の許可が必要です。

 

化粧品を輸入・販売するだけなのに、
なぜ「製造販売業」及び「化粧品製造業」
の許可が必要なのか?

 

「化粧品製造販売業」とは、化粧品を日本国内の
市場に出荷したり、製造者に作らせて管理し、
市場・製品に対し最終責任を負うものを指します。

 

輸入販売する者も、市場・製品に対し最終責任
を負うものですから「化粧品製造販売業」
の許可が必要となるわけです。

 

「化粧品製造業」とは、化粧品を製造するもの
を指します。

 

輸入化粧品の場合、国内で製造するわけでは
ありません。

 

しかし、
旧薬事法上では国内での包装・表示・保管も
製造工程の一部と位置づけています。

 

これらの業務を行う場合「化粧品製造業」の許可も
必要となるのです。

 

化粧品に旧薬事法の法定の日本語のラベルを
貼付するのに必要な許可
です。

 

安心・安全なネット販売を

化粧品の製造や輸入、販売の際の申請
や届出の書類を作成し代行、

相談及び提案するのは、
行政書士の仕事です。

 

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