輸入化粧品の販売をサポートします
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海外の自然化粧品をネットショップで
輸入販売したい。
化粧品を輸入・販売する際は、
「化粧品製造販売業」及び「化粧品製造業」
の許可が必要です。
化粧品を輸入・販売するだけなのに、
なぜ「製造販売業」及び「化粧品製造業」
の許可が必要なのか?
「化粧品製造販売業」とは、化粧品を日本国内の
市場に出荷したり、製造者に作らせて管理し、
市場・製品に対し最終責任を負うものを指します。
輸入販売する者も、市場・製品に対し最終責任
を負うものですから「化粧品製造販売業」
の許可が必要となるわけです。
「化粧品製造業」とは、化粧品を製造するもの
を指します。
輸入化粧品の場合、国内で製造するわけでは
ありません。
しかし、
旧薬事法上では国内での包装・表示・保管も
製造工程の一部と位置づけています。
これらの業務を行う場合「化粧品製造業」の許可も
必要となるのです。
化粧品に旧薬事法の法定の日本語のラベルを
貼付するのに必要な許可です。
安心・安全なネット販売を
化粧品の製造や輸入、販売の際の申請
や届出の書類を作成し代行、
相談及び提案するのは、
行政書士の仕事です。