こんな人はネットショップ古物営業にふさわしくない

古物というと、古本、中古雑貨、中古家具、
リサイクル品など使い古した物という
イメージです。
しかし、「古物」とは、新品・中古に関係なく、
一旦誰かの手に渡った品です。
勝手に販売できす、許認可が必要です。
「古物」です。
チケットや金券などを、一般の人や、他の古物商
(チケット屋等)から仕入れる場合
古物商許可が必要なケースにあたります
もちろん、インターネットを利用して
取引する場合も含まれます。
行政書士の許認可業務の共通点は
抑えるべき点は 、
人、物、金の3つです
古物営業許可申請は、
人、物、金の3つのうち、
人の要件が満たされれば、まずはOKです。
とにかく人が、重要なのです
窃盗や強盗品な取得された物品が
古物取りきの中に含まれることを
防止するという
古物営業法の趣旨からすれば、当然です。
許可申請の窓口は、警察署生活安全課です。
●人
特別な資格は入りません。
ただし外国人の場合は、制限があります。
また、古物営業をするのに、ふさわしくない人は
ダメです。
例えば、
物事を判断する能力がない人(成年被後見人)、
住所不定の人、
古物営業をするのに、ふさわしくない人
などです。
責任者1名を定めなければなりません。
もちろん、責任者は古物営業をするのに、
ふさわしくない人、
未成年もダメです。
●物
事務所・店舗、ネットショップの所在を
明らかにする必要があります。
事務所・店舗の賃貸借契約書や使用承諾書などです。
ネットショップの場合は、URLの使用権限
を疎明する資料が必要です。
とにかく、人の要件さえ満たせば、まず
古物営業許可はOKです。
申請などを、許認可の専門家である
行政書士に依頼する方が、スムーズに
開業できる場合があります。
ネットショップを開業された知り合いは、
もちろん、そうされました。
申請などを、許認可の専門家である
行政書士に依頼する方が、スムーズに
開業できる場合があります。