知的財産権講座第124回:この場合は著作権の侵害になるの?

この場合は著作権の侵害になるの?

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

この場合は著作権の侵害になるの

あなたは、雑誌に専門の知的財産権に
ついての記事を書くことを依頼されました。

多くの資料を調査して、忙しい仕事の合間に
苦労しながら原稿を完成させました。
無事に、雑誌に記事が掲載されました。

ところが、ある日、この雑誌の読者Aさんから
この記事の内容が、自分が書いた他の
雑誌の記事の内容とそっくり同じである
との投稿がありました。

はてさて、あなたは、その読者Aさんの
記事を読んだことはありませんでした。
えっ と、驚きました。

この場合は、あなたはBさんの著作権の侵害
となるでしょうか

あるいは、あなたの記事は、著作物
として保護されるでしょうか

著作物の侵害が成立するためには、以下を
満たすことが要件と考えられています。

・Bさんの記事を拠り所として、作成されたこと

・Bさんの記事と、実質的に同一または
類似であること

・法律上禁止された行為を行う場合

あなたは、Bさんの記事を見たことも
聞いたことも無いのですから、
著作権の侵害にはなりません。

あなたの記事と、Bさんの記事は、
それぞれ別の著作物として保護される
ことになります。

逆に言えば、
Bさんが、自分の著作権を侵害していると
認めてもらうためには、
自分の記事を参考にして、あなたが
この記事を書いたことを証明
しなければなりません。

この証明は、かなり難しいことだと思います。

著作権の保護を、もっと強化した
方が良いと思います。

著作権法の目的である「文化の発展」のためにも。

知的財産管理技能検定やビジネス著作権検定
でも、出題されるポイントです。

 

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