知的財産権講座第190回:著作権法のポイント
著作権法のポイント
著作権法を理解するには、ここがわかればいい!
というポイントがあります。
その一つを紹介します。
著作隣接権です。
著作隣接権とは、
歌手やピアニストなどの実演家に与えられた権利です。
ピアニストなどの実演家には、
著作権は与えられません。
ピアニストなどの実演家は、新たな著作物を
創作しているわけではありませんから。
しかし、楽曲という著作物を演奏し、
「文化の発展」に貢献しています。
著作権法の目的は、著作物を保護することで、
文化の発展を図るためです。
そこで、一定のピアニストなどの実演家の
行為について、著作権法で著作隣接権
で保護しています。
ピアニストなどの実演家は、
著作隣接権を持つ。
著作隣接権といっても、何それ?!
という感じがあるかと思います。
著作権の重要なポイントの一つとして
覚えておいてください。