ホームページ外注の契約書での重要ポイント

ホームページの制作を外注するときに著作権が
大きな問題となることがあります。
大きな問題となることがあります。
ホームページの制作を外注するときは、
契約を結びます。
契約を結びます。
ホームページを外注するときの契約書での重要ポイントは、
たった一つです。
たった一つです。
「著作権法第27条、第28条を含む」
という文言が入っているかです。
という文言が入っているかです。
この文言が入っていないと、
著作権者(実際にホームページ制作した者)に、
ホームページの内容を変更する権利が残ったまま
となります(著作権法第61条第2項)。
著作権者(実際にホームページ制作した者)に、
ホームページの内容を変更する権利が残ったまま
となります(著作権法第61条第2項)。
ホームページ制作を依頼した側は、
ホームページ作成後に、その内容を変更する場合には
実際にホームページ制作した者の許諾を得なければなりません。
ホームページ作成後に、その内容を変更する場合には
実際にホームページ制作した者の許諾を得なければなりません。
したがって、契約書の著作権の規定のところで、
(著作権法第27条、第28条を含む)という文言が
入っているかを確認するようにしましょう。
(著作権法第27条、第28条を含む)という文言が
入っているかを確認するようにしましょう。
(契約書の例)
納入物に関する著作権(著作権法第27条、第28条を含む)は、
委託者に納品され、代金が受注者に支払われた後は、
委託者に帰属するものとする。
納入物に関する著作権(著作権法第27条、第28条を含む)は、
委託者に納品され、代金が受注者に支払われた後は、
委託者に帰属するものとする。