ホームページ外注の契約書での重要ポイント

ホームページの制作を外注するときに著作権が
大きな問題となることがあります。
ホームページの制作を外注するときは、
契約を結びます。
ホームページを外注するときの契約書での重要ポイントは、
たった一つです。
「著作権法第27条、第28条を含む」
という文言が入っているかです。

 

この文言が入っていないと、
著作権者(実際にホームページ制作した者)に、
ホームページの内容を変更する権利が残ったまま
となります(著作権法第61条第2項)。
ホームページ制作を依頼した側は、
ホームページ作成後に、その内容を変更する場合には
実際にホームページ制作した者の許諾を得なければなりません。
したがって、契約書の著作権の規定のところで、
(著作権法第27条、第28条を含む)という文言が
入っているかを確認するようにしましょう。
(契約書の例)
納入物に関する著作権(著作権法第27条、第28条を含む)は、
委託者に納品され、代金が受注者に支払われた後は、
委託者に帰属するものとする。

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