知的財産権講座第112回:デザインは未完成なのに無断で公表された!

デザインは未完成なのに無断で公表された!

 

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

著作者人格権とは

この前の記事なんと無断でデザインを変更された!
と同じくデザイナーを例にして紹介します。

あなたは会社Pから、新しい商品の宣伝に使う
キャラクタとポスターのデザインを
依頼されました。

デザインの途中段階での作品をP社に送付しました。
あなたは、デザインは完成に近いものでしたが
納得がいかないので手直しをするつもりでした。

あなたは、その後のある日、イベントを訪れて、
驚きました

自分では未完成だと思っているデザイン
が発表されていました。

この場合、どう対応したらよいのでしょうか
あるいは、何を根拠にしたらよいのでしょうか

著作権の意に反して、第三者が著作物を
公表されると著作者を傷付けるでしょう。

しかし、あなたは著作者人格権を持っています。
著作者人格権に基づく主張ができます。

著作者人格権には、以下の3つがあります。
*著作権法を、以下は法と略します。

①公表権(法18条)

②氏名表示権(法19条)

③同一性保持権(法20条)

今回の事例では、①公表権で、あなたはP社に
権利を主張することができると考えらます。

公表権とは、著作者が著作物を公表するか
否か、公表する場合はその時期・方法を
決定できるというものです(法18条)

ただし、
未公表のデザイン(著作物)を譲渡した
場合は、公表に同意したものと
推定される(法18条2項)という規定が
あります。

未公表の著作物については、むやみに
第三者に渡さないとか注意が必要です。

実務では、契約を結ぶ際に、公表権について
しっかりと規定しておくことが必要です。

知的財産管理技能検定やビジネス著作権検定
でも、出題されるポイントです。

関連記事

  1. 起業コンサルタントと名乗ってはいけない
  2. 私ができる知的財産保護のお手伝い
  3. 知的財産権講座第259回:知的財産制度を悪用
  4. 行政書士の仕事は理解されていません!
  5. 知的財産権講座第197回:商標権でビジネスで成功する人
  6. 知的財産権講座第297回:ネットショップでの知的財産権の保護の問…
  7. 知的財産権講座第30回:著作権の利用
  8. 知的財産権講座第269回:あなたと私、どちらの著作権か?

最近の記事

PAGE TOP