行政書士が知的財産権の仕事ができる

まだまだ、行政書士が知的財産権の仕事ができる
ということは、一般には知られていません。

行政書士と弁理士の業務範囲は、
どのように重なっているのでしょうか

工業所有権の登録は弁理士の独占ですが、
確定した権利を売買したり、特許権や
商標権などの
使用許諾をしたりという契約
や、
作権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務
は民民間の契約書の作成です。

行政書士法第1条の2で定める権利義務の
書類の作成にあたります。

知的財産権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務は行政書士の分野
でもあるわけです。

行政書士も活躍できる分野です。

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