行政書士が知的財産権の仕事ができる

まだまだ、行政書士が知的財産権の仕事ができる
ということは、一般には知られていません。

行政書士と弁理士の業務範囲は、
どのように重なっているのでしょうか

工業所有権の登録は弁理士の独占ですが、
確定した権利を売買したり、特許権や
商標権などの
使用許諾をしたりという契約
や、
作権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務
は民民間の契約書の作成です。

行政書士法第1条の2で定める権利義務の
書類の作成にあたります。

知的財産権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務は行政書士の分野
でもあるわけです。

行政書士も活躍できる分野です。

関連記事

  1. 知的財産権講座第226回:著作権法の落とし穴?!
  2. 知的財産権講座第66回:特許を受けるために必要な書類
  3. 知的財産権講座第320回:知的財産法の誤解を解く!
  4. 費用かけず自分で手続きをしたい
  5. 知的財産権講座第148回:知っておくと役立つ著作権の話
  6. 著作権と行政書士
  7. 知的資産経営その15
  8. 知的財産権講座第273回:特許調査のノウハウとは?

最近の記事

PAGE TOP