行政書士が知的財産権の仕事ができる
まだまだ、行政書士が知的財産権の仕事ができる
ということは、一般には知られていません。
行政書士と弁理士の業務範囲は、
どのように重なっているのでしょうか
工業所有権の登録は弁理士の独占ですが、
確定した権利を売買したり、特許権や
商標権などの使用許諾をしたりという契約や、
著作権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務は民民間の契約書の作成です。
行政書士法第1条の2で定める権利義務の
書類の作成にあたります。
知的財産権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務は行政書士の分野でもあるわけです。
行政書士も活躍できる分野です。