行政書士が知的財産権の仕事ができる

まだまだ、行政書士が知的財産権の仕事ができる
ということは、一般には知られていません。

行政書士と弁理士の業務範囲は、
どのように重なっているのでしょうか

工業所有権の登録は弁理士の独占ですが、
確定した権利を売買したり、特許権や
商標権などの
使用許諾をしたりという契約
や、
作権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務
は民民間の契約書の作成です。

行政書士法第1条の2で定める権利義務の
書類の作成にあたります。

知的財産権等の売買、譲渡、使用契約などに
関する業務は行政書士の分野
でもあるわけです。

行政書士も活躍できる分野です。

関連記事

  1. 知的財産権講座第172回:中国での商標権の売買
  2. 行政書士は、こんなこともします
  3. 知的資産経営その11
  4. 知的資産経営その38(外国出願戦略)
  5. 知的資産経営第12回:新規のビジネスモデルを考えるために必要なこ…
  6. 知的財産権講座第95回:特許権は売買できる
  7. 知的財産権講座第72回:特許出願の拒絶理由通知への対応(1)
  8. 知的財産権講座第297回:ネットショップでの知的財産権の保護の問…

最近の記事

PAGE TOP