知的財産権講座第95回:特許権は売買できる

特許権は売買できる
特許権も形の無い財産権ですから
不動産のように売買できます。
新しい液晶TVを開発する上で、
その部品を使いたい。
その部品の技術をA社が特許を持っている。
A社から特許権を買うことも選択の
一つです。
逆に特許権が不要になった場合は、
特許権を売却することを考えます。
ここで、特許権の売買について注意
すべきこと
●特許権を売却して譲渡した場合は、
契約書を交わしただけでは移転の
効力は発生しません。
特許庁に権利移転の登録をしなければなりません。
不動産も登記が必要ですが、この点では
同じですね。