知的財産権講座第274回:特許侵害の警告状を送付
特許侵害の警告状を送付
以前、ご紹介しましたように、
特許の侵害品を発見するのは、大変
です。
しかし、ようやく侵害品を発見した場合は、
知財部がすることは
特許の侵害品を、発見すると、侵害している
相手に警告状を発送します。
いわゆるラブレター です。
知財本部長の名前で、ラブレターを発送します。
最初から弁護士と共同ということを
する場合が多いです。
「交渉がまとまらなければ、訴訟を提起します」
ということを、ほのめかします。
最初から、こちらが本気ですよ という意思を
示せば、交渉で、解決できる場合もあります。
こちらも、もちろんできれば
裁判は避けたいので、必死ですね。
しかし、相手側が、外国特許で、
このような特許が先にありますよ。
という反論をしてくる場合も
あります。
外国特許の場合は、外国代理人弁護士に
「鑑定」を依頼したり、手間がかかります。
交渉がうまくいかなくても、期限ぎりぎりまで、
裁判を避ける策を探します。
外国企業は、裁判で白黒を着けよう
という姿勢が強いです。
米国では特許弁護士の数も多いし、
裁判慣れしているのかもしれませんね。