知財関連補助金業務
知財関連補助金業務を取り扱う理由
知財関連補助金業務をおこなうにあたっては、
特許法等の知財の法律の知識が最低限必要とされます。
私はメーカーの知財部門で、特許権利化の手続をおこなってきた経験、
特許法等の知財の法律の知識を持っています。
さらに、行政書士という資格を利用することができるかもしれません。
最近、行政書士として補助金業務を扱うことが注目されています。
補助金を業務に取り入れている事務所、補助金業務を得意としている行政書士はあまり増えていません。
ブルーオーシャンな業務といえます。
行政書士の仕事は多くが「待ち」のものです。
会社を作りたいから、
許可を取る必要があるからなど
ニーズが顕在化してから初めて仕事になります。
しかし、補助金は提案できる仕事です。
提案できる行政書士というのは魅力です。
知財関連補助金業務は弁理士の仕事では?
弁理士さんは、特許出願など権利化の仕事がメインの
場合が多いため、中小企業向けの知財関連補助金業務を
おこなっている方は少ないです。
以上の点から、知財関連補助金業務は私に最適と思い
業務として取り入れることにしました。