著作権登録の手続き
何のために著作権登録をするのか?
著作権と著作権法
著作権は、著作物の創作と同時に自動的に発生することが著作権法で定められています
(著作権法17条2項)。
したがって、権利取得のための登録制度は存在しません。
著作権の登録は、著作権の譲渡や質権の設定等を登録するもので、第三者対抗要件とも
いわれます。
著作権は、当事者間の契約により自由に譲渡を行うことができますが、万一、二重譲渡などがされた場合には、登録を受けていないと、第三者に対抗することができません。
すなわち、ある著作物について自分が著作権を持っていますと、第三者に主張できないことになります。
不動産の譲渡の際に、法務局に不動産登記を行うことと同じ趣旨です。
著作権の譲渡を行った際には、著作権の登録をするようにしましょう。
著作権登録申請
著作権登録を行うためには、登録の申請書及び著作物の明細書その他必要な資料を添えて、文化庁著作権課に申請を行う必要があります。
なお著作権登録申請代理は、行政書士の業務です。