著作権と著作者人格権とは?
著作者人格権
著作権法を理解するためには、重要なポイントがいくつかあります。
その一つが著作者人格権です。
著作権は、財産権なので、著作者が著作権を所有します。
著作者は、著作権を所有するだけでなく著作者人格権を所有します。
著作者人格権とは、自分の創作した著作物を他人が無断で変えたり、公表したり、公表する時に
著作者名を表示したりできないという権利です。
では、なぜ著作者人格権が保護されるのでしょうか?
その答えは、著作権法の立法趣旨にあります。
著作権法は、創作を保護することで文化の発展を目的としています。
創作活動は、個人の人格に関わることでもありそれを保護しようものです。
著作権は、特許権や商標権のように知的財産権の一つです。
しかし特許権や商標権などのように国内の産業の発展を目的とするものとは
異なり、創作を保護するものですので、個人の人格に係る権利も保護します。
著作者人格権は、個人についてまわる権利です。
したがって、他人に譲渡することはできません。
著作者人格権は譲渡することができるのか?
著作権の譲渡契約でも、著作者人格権は譲渡するこという内容の契約はできません。
すなわち、著作権を譲渡してもらっても、著作物を変えたり、公表する際などには、
その度に一々著作者の承諾を得なければなりません。
これでは、著作権の譲渡を受けた方の手間がかかり大変です。
そこで、著作権の譲渡契約の中に、著作者人格権は行使しないという内容を盛り込む場合が多いです。
著作権の譲渡契約の際の重要なポイントでもあります。
著作者人格権は、著作権法の理解のための重要なポイントです。