知的財産権講座第308回:著作権と行政書士(2)

著作権と行政書士(2)
著作権が発生するために、何らの方式も不要です。
著作権は、独占排他的権利です。
すなわち権利を持たない第三者が実施すると権利
の侵害となります。
著作物の取引の安全性と争いを防止することからも、
権利を公示する手段が必要です。
このソフトウエアを使いたいけど、誰かの著作権かな?
著作者の許しを得たいけど、著作者は誰かな?
著作権には、権利の保護期間があるけど
保護期間中かな?
後日、著作権について、権利者が誰か、
保護期間かどうかの争いがあるといけないので、
明らかにしておきたいですね。
・著作者の実名
・著作物の第一発行年月日
・プログラムの創作年月日
これらに対しては、著作権法は著作権登録制度
を設けています。
著作物は、文化庁、プログラムは財団法人ソフトウエア
登録された事項は、誰でも閲覧・コピーが認められます。
著作権などの登録は、行政書士の業務ということは、
友人は知りませんでした。
一般の人も、あまり知らないと思います。
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