知的財産権講座第312回:著作権に関する行政書士の業務

著作権に関する行政書士の業務

 

行政書士が行う著作権に関する業務
といっても、ほとんどの方が
知らないと思います。

著作権とは、絵画、デザイン、音楽、
小説、脚本、コンピュータソフトなど
の創作者に与えられる権利です。

これらを、創作した時点で、自動的に
著作権が発生します。

 

例えば、あなたがゲームソフトをつくった
時点で、そのソフトは、あなたに
著作権が与えられます。

しかし、あなたがのソフトをつくった
と公にしておかないと、そのソフトを
見た人が、「自分がつくった」
と言い商品化してしまうかもしれません。

ここで、「いやいやこれは、自分がつくった」
と主張しますが、
「あなたがつくったという証拠は」
トラブルとなってしまいます。

こうした事態を避けるために、ソフト(著作物)
の登録が必要になってきます。

また著作物の登録すると、他人にその著作物
を利用させたり、譲った場合に、その取引
の安全に役立ちます。

 

他人が、あなたのつくったソフトウエアを
利用したいと申し入れてきた場合は、
他人と利用許諾の契約をかわすこと
となります。

この契約は、口約束でもOKです。
しかし、後のトラブルを避けるため、
詳細な契約書を作成します。

利用許諾の契約書の作成も行政書士の業務です

行政書士に、おまかせください。

大手企業では、法務部門の仕事ですね

行政書士は、中小企業の法務部門の外注先
という感じです。

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をお伝えします。

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