知的財産権講座第313回:著作権に関する行政書士の業務

著作権に関する行政書士の業務

 

行政書士が行う著作権に関する業務
といっても、ほとんどの方が
知らないと思います。

著作権とは、絵画、デザイン、音楽、
小説、脚本、コンピュータソフトなど
の創作者に与えられる権利です。

これらを、創作した時点で、自動的に
著作権が発生します。

例えば、あなたがゲームソフトをつくった
時点で、そのソフトは、あなたに
著作権が与えられます。

しかし、あなたがのソフトをつくった
と公にしておかないと、そのソフトを
見た人が、「自分がつくった」
と言い商品化してしまうかもしれません。

 

ここで、「いやいやこれは、自分がつくった」
と主張しますが、
「あなたがつくったという証拠は」
トラブルとなってしまいます。

こうした事態を避けるために、ソフト(著作物)
の登録が必要になってきます

 

また著作物の登録すると、他人にその著作物
を利用させたり、譲った場合に、その取引
の安全に役立ちます。

 

あなたが、他人の著作物を利用したい場合は、
その著作物の権利者を探し出し、
許諾を得ることが必要です。

 

このためには、相当の努力が必要です。

そこで、著作物の使用許諾が得られる
窓口を設けている場合があります。

 

小説など文芸作品は、
社団法人日本文芸著作権保護同盟へ。

音楽は、社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)へ。

コンピュータソフトウエアは、
財団法人ソフトウエア情報センター
(SOFTIC)へ。

この場合も、行政書士に、おまかせください。

行政書士は、著作物の許諾契約書の作成を
あなたの代わりに代理人として行います。

大手企業では、法務部門の仕事ですね
行政書士は、中小企業の法務部門の外注先
という感じです。

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