知的資産経営その36(特許権侵害)
特許権侵害を発見した場合
競合他社が自社の特許を侵害しているように思います。
どのように対処したらようでしょうか?
このような場合の重要なポイントとしては、以下です。
特許権の侵害品を見つける。
特許権侵害の警告を行う。
また、特許権を侵害している相手方へのアクションを起こす前に事前準備、専門家の活用による戦術の構築が重要です。
特許権侵害について社内で十分に状況を整理する
特許権侵害であるとして、警告を行うとする場合には、以下のような流れで検討してみましょう。
特許権活用の流れ*
自社保有の特許の類似品を発見する。
↓
自社保有の特許から関連特許を特定、クレームを確認する。
↓
明らかに自社保有の特許に抵触するか?
相手方が自社保有の特許を侵害しているかどうかの判断は、専門的事項ですので、
弁理士や弁護士等の専門家に相談してみましょう。
↓
相手方の保有特許
↓
実施を止めたい場合は、侵害警告をする。
実施を止めなくてもよいと判断した場合は、ライセンス交渉をする。
*出典:「中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル2006」
以下の項目を整理して、専門家に相談して警告を行うことが一般的です。
・特許権の整理(相手方と自社の権利の確認)
・侵害状況の確認(侵害品等の証拠、販売数量、販売地域等)
・特許権を侵害している証拠
警告後の流れ
警告を文書で行った後、相手方が警告を受け入れない場合には、訴訟による解決、「ADR(裁判外紛争手続き)」による
「調停や仲裁」の活用等があります。
これらの手段は、費用や時間がかかるため中小企業にとっては、負担がかかるものです。
また、相手方から特許無効審判を請求されたり、特許権を侵害しているかどうかの判断が難しい等の問題もあります。
このため、やみくもに相手方と争うことより、ライセンス交渉に持ち込むという戦略も検討してみましょう。
ライセンス料を確保することで争いに決着をみるということも多くあります。