知的財産権講座第271回:事実の報道は、著作物ですか
事実の報道は、著作物ですか
著作物は「思想又は感情」に関する
ものです。
事実を伝える報道、新聞記事は著作物では
ないのでは
例えば昨日、北朝鮮で軍事パレードがありました。
もし、これが事実のみを伝えているのであれば、
確かに著作物ではありません。
「事実の報道にすぎない雑報及び時事の
報道は・・・著作物に該当しない」
著作権法10条
しかし新聞記事には事実に何らかの記者の
推測や意見が加わっているのが普通です。
したがって、一般的には新聞記事は、
著作物であるということになります。
著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したもの
であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するもの」著作権法2条1項1号
と定義されています。