知的財産権講座第85回:知財と条約 パリ条約(1)

知財と条約 パリ条約

 

知財では、条約を学びます。

知財の勉強では、条約という科目があります。

外国に特許や意匠や商標出願をする
ことが必要な場合があるからです。

知財に関連した条約について、まずは
パリ条約があります。

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは
異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、
その国の法律に則った出願をしなければ
なりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定して
いたのでは、手続き上不便です。

また、貿易摩擦という問題も生じるおそれ
もあります。

そこで、各国の法制度を尊重しつつも、
基本原則を定めたのが、「パリ条約」です。

原則の一つは、
「内国民待遇(パリ条約2条)」です。

特許制度自体は、各国独立です。
特許制度は産業保護のための立法であり、
自国の産業を保護する政策を取る場合が
考えられます。

したがって、他国の国民に対して、
自国の国民より厳しい取り扱いと
いうこともありがちです。

そこで、パリ条約の加盟国の国民
には、自国民と同等の特許の保護
などが与えられます。

この原則は特許のみならず、意匠、商標にも
適用されます。

パリ条約では、まずは、この内国民待遇について、
しっかりと理解しておくことが大切です。

 

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