知的財産権講座第264回:著作権侵害は犯罪です!

著作権侵害は犯罪です!

「著作権侵害は犯罪です!」の言葉に
ドッキとしました。

 

私は、市場調査という仕事で、Webサイトからの
情報を利用して資料を作成するケースが
多いからです。
もう一度、内容を検討してみなければ
ならないと思いました。

著作権法を学んだ私としては、再度、著作権の利用
について、著作権法で確認してみました。

 

主に関係するのは、以下と思われます。

 

私的使用のための複製(著作権法30条)
著作権の目的となっている著作物は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる
限られた範囲内(以下「私的使用」)を
目的とするときは、その使用者が複製
することができる。

 

ここで、社内での仕事での利用、Web、ブログ等
での利用は「私的使用」では無いことは明確です。

また、私的使用を目的として複製した「複製物」
を、その後に他人に譲渡し、あるいは公衆に提示
することもできない(法49条)、
ので注意が必要ですね!

仕事やWeb、ブログなどで著作者の許諾を得ないで
他人の著作物を利用することができるのは、
以下の場合と思います。

引用(著作権法30条)

ここでは、条文は挙げませんが、ポイントは、
引用する他人の著作物は「公表されたもの」であること。
自己の著作物の「従たる範囲」でのみ引用が認められる。
このような要件を満たした上で、引用する著作物
の出所について、利用の態様により合理的と思われる
方法で明示(括弧書で著者名や書籍名を表示する等)
することを要する。

私は自分の資料中に、インターネットからの資料を
引用する場合は、出所を明示するように
留意しています。

ご存知の方も多いと思いますが、自分でも注意を喚起
する意味で確認してみました。

改めて、お互い様、著作権の利用には注意しなくては
なりませんね!!

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