国際著作権行政書士?!
この名称は聞いたことがありますでしょうか?
私は、日本だけでなく米国での著作権登録も
取り扱えるようにしたいと思います。
◆ちなみに「国際行政書士」という名称は
正式にあります。
入管業務(外国人の方が日本で生活したりする
ための在留資格を取得する申請をするなど)
を行う行政書士です。
日本では、著作権登録は手間もかかるし、時間も
かかる手続きです。
米国の著作権登録制度は簡単で、便利で実務上も
活用されている制度とのことです。
米国での著作権登録は日本からも行うことができます。
米国の著作権登録証は、日本の裁判においても有効な
証拠方法とされています。
判例:ジョイサウンド仮処分事件(東京高決平成九・八・一五)
米国で著作権登録を行うのも著作物の取引の安全性と
争いを防止することから一つの方法です。
簡単な英語力が必要ですが、これも業務の一つにしたい
と考えています。