知的財産権講座第221回:コンピュータプログラムは著作権登録もしましょう
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コンピュータプログラムは著作権登録もしましょう
コンピュータプログラムを作成、開発したら
まず発明として特許出願を考えます。
しかし、特許として出願すると公開されるので、
第三者に無断で利用されてしますおそれがあります。
特許侵害として訴えるためには、第三者が自分の
発明したコンピュータプログラムを無断で
使用していることを証明しなければなりません。
「コンピュータプログラムは、目に見えるもの
ではない」ので、この証明は難しいものです。
そこで、特許出願をしないで、ノウハウとして
保護することも考えるべきです。
また、コンピュータプログラムは著作物です。
プログラムの著作者は、その創作年月日の
登録を受けることができます。
この登録により、登録年月日に創作があった
ものと推定されます。
このため、創作者が誰かの特定、プログラムの
特定に役立ちます。
また、プログラムが著作権の保護期間かどうか
の争いがある場合にも登録者に有利となります。
ただし、創作後6カ月以内にソフトウエア登録
センターに登録しなければなりません。
発明として特許出願をする場合も、
併せて著作権登録も考えてみましょう
なおソフトウエア登録申請は、行政書士が本人を
代理して行うことができます。