知的財産権講座第221回:コンピュータプログラムは著作権登録もしましょう

コンピュータプログラムは著作権登録もしましょう

コンピュータプログラムを作成、開発したら
まず発明として特許出願を考えます。

 

しかし、特許として出願すると公開されるので、
第三者に無断で利用されてしますおそれがあります。

 

特許侵害として訴えるためには、第三者が自分の
発明したコンピュータプログラムを無断で
使用していることを証明しなければなりません。

「コンピュータプログラムは、目に見えるもの
ではない」ので、この証明は難しいものです。

そこで、特許出願をしないで、ノウハウとして
保護することも考えるべきです。

また、コンピュータプログラムは著作物です。

プログラムの著作者は、その創作年月日の
登録を受けることができます。

 

この登録により、登録年月日に創作があった
ものと推定されます。

 

このため、創作者が誰かの特定、プログラムの
特定に役立ちます。

また、プログラムが著作権の保護期間かどうか
の争いがある場合にも登録者に有利となります。

ただし、創作後6カ月以内にソフトウエア登録
センターに登録しなければなりません。

発明として特許出願をする場合も、
併せて著作権登録も考えてみましょう

なおソフトウエア登録申請は、行政書士が本人を
代理して行うことができます。

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