知的財産権講座第12回:パリ条約

パリ条約

 

パリ条約の同盟国又は特許協力条約(PCT)の締約国である外国に、
特許出願する方法に関する記述として適切と考えられるか。

イ 一の外国出願について、パリ条約による優先権の主張をする
場合には、日本にされた複数の特許出願をパリ条約による
優先権の主張の基礎とすることができる。

イは、○適切です。

パリ条約では複数の特許出願を元に一つの優先権主張を伴う特許出願
を行うことができます。
複数優先です。

例えば、特許出願Aと特許出願Bが、新規な材料を使用した光記録方法の
特許出願でした。

この特許出願Aと特許出願Bを元に、優先権を主張して特許出願Cを
行うことができます。

ただし、特許出願Aを2013年4月2日に行い、特許出願Bを2013年8月10日に
行った場合には、特許出願Aの出願日の2013年4月2日から1年以内に
優先権を主張して特許出願Cをしなければなりません。

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