知的財産権講座第269回:あなたと私、どちらの著作権か?
あなたと私、どちらの著作権か?
コンテンツ著作権の、お話なので
「初音ミク」掲載です。
まったく同じデザインを作成した場合、
どちらが著作権を侵害するの
偶然に、二人のデザイナーが同じデザイン
を同時あるいは、時期は異なりますが
作成しました。
この場合、それぞれが独自に創作したので
あれば、二人のデザイナーが、それぞれに
著作権を有します。
この場合は、著作権の侵害の問題は
生じません。
一部の要件は、省略しますが、
もうひとりのデザイナーの作品を
見て、あるい知っていて、
参考にしてデザインした場合に限り、
侵害となります。
個人的には、
著作権は、特許権などのように独占による産業社会
への影響が少ないので、ゆるい規定となって
いるのではと思います。