知的財産権講座第201回:誰にでもわかる知的財産権

誰にでもわかる知的財産権

誰にでもわかる知的財産権というテーマ
について解説してください

このテーマを、ある方からいただきました。

難しいと思われる知的財産権について、
わかりやすく説明して欲しい。

基本的な、ご質問をいただきました。
基本的な質問に答えるのは、難しいです。

実務的な経験を盛り込んだり、自分のフィルター
を通した情報でまないと、ただの知識の
受け売りか、コピーになってしまいそうです。

●知的財産権と知的財産の仕事について

自分なりに二十数年間やってきたことを
織り込みながら、シリーズで紹介していこうと
思います。

「自分が勉強したことが、ほかの人の参考に
なればいいな
自分の仕事にも活かせるかもしれないし。」
といったところです。

知的財産権は、大きく以下に分けられます。

①産業財産権(特許、意匠、商標)

②著作権

③その他の知的財産権
(不正競争防止、回路配置利用権、育成権など)

産業財産権(特許、意匠、商標)は、産業の
発達を図ることを目的としています。

産業財産権(特許、意匠、商標)は、
特許庁へ出願申請して、審査を受けて
登録されないと権利が発生しません。

これらは産業の発達を図ることが、目的
ですから、審査を経た正当な権利でないと、
かえって産業の発達を妨げるおそれが
あるからです。

その他の知的財産権
(不正競争防止、回路配置利用権、育成権など)
は、特許庁への出願申請ではありません。

例えば、種苗(樹木の種)の育成権は、
農水省の出願申請して、審査を受けて
登録されないと権利が発生しません。

 

著作権は、審査なしで、創作した時点で
権利が発生します。

 

著作権は、文化の発達を図ることが、
目的であるからです。

 

知的財産権法は、民法の特別法です。
したがって契約や損害賠償などは、
民法の基本的な知識が必要となります。

以上のように、

知的財産権については、幅広い知識が
必要となるわけです。

 

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