知的財産権講座第201回:誰にでもわかる知的財産権
誰にでもわかる知的財産権
誰にでもわかる知的財産権というテーマ
について解説してください
このテーマを、ある方からいただきました。
難しいと思われる知的財産権について、
わかりやすく説明して欲しい。
基本的な、ご質問をいただきました。
基本的な質問に答えるのは、難しいです。
実務的な経験を盛り込んだり、自分のフィルター
を通した情報でまないと、ただの知識の
受け売りか、コピーになってしまいそうです。
●知的財産権と知的財産の仕事について
自分なりに二十数年間やってきたことを
織り込みながら、シリーズで紹介していこうと
思います。
「自分が勉強したことが、ほかの人の参考に
なればいいな
自分の仕事にも活かせるかもしれないし。」
といったところです。
知的財産権は、大きく以下に分けられます。
①産業財産権(特許、意匠、商標)
②著作権
③その他の知的財産権
(不正競争防止、回路配置利用権、育成権など)
産業財産権(特許、意匠、商標)は、産業の
発達を図ることを目的としています。
産業財産権(特許、意匠、商標)は、
特許庁へ出願申請して、審査を受けて
登録されないと権利が発生しません。
これらは産業の発達を図ることが、目的
ですから、審査を経た正当な権利でないと、
かえって産業の発達を妨げるおそれが
あるからです。
その他の知的財産権
(不正競争防止、回路配置利用権、育成権など)
は、特許庁への出願申請ではありません。
例えば、種苗(樹木の種)の育成権は、
農水省の出願申請して、審査を受けて
登録されないと権利が発生しません。
著作権は、審査なしで、創作した時点で
権利が発生します。
著作権は、文化の発達を図ることが、
目的であるからです。
知的財産権法は、民法の特別法です。
したがって契約や損害賠償などは、
民法の基本的な知識が必要となります。
以上のように、
知的財産権については、幅広い知識が
必要となるわけです。