知的財産権講座第202回:誰にでもわかる知的財産権

今回は、知的財産権とは何か
知的財産権を取得する知的財産部門の
仕事を通じて、ご紹介したいと思います。
発明、意匠、商標などは、専門的ですので、
一般の方々には、イメージが湧きにくい、
馴染みが薄いものだと思います。
具体例として、液晶TVを挙げて説明します。
メーカーとしてその新製品である液晶TVを
知的財産権で有効に保護したい。
このような相談を受けたとします。
範囲が、広過ぎですが。
液晶TVは、総合的な技術の組み合わせによる
製品です。
各技術は発明として、特許出願の対象となります。
新しい技術、従来の技術から進歩した技術が
あれば、発明として保護します。
機械的構造、部品、映像方式、電気回路、ソフトウエア、
液晶材料など、多くの分野が対象となるでしょう。
発明ほど高度でない、簡単な工夫なら考案として
実用新案の出願の対象となります。
液晶TVのデザインは、意匠として意匠出願の
対象となります。
デザインがいいね ということで、製品が
売れることもあります。
さらに、製品の部分のデザインだけでも、
意匠保護の対象となりますので、
意匠出願を検討します。
新しい液晶TVの商品名を決めて、
商標出願も検討します。
インパクトのある商品名の商標出願を
検討します。
偽造品対策としても、商標登録をして
おくことは重要です。
製品の取り扱い説明書について、
著作権が発生します。
著作権の登録も検討します。
ざっと思い付くところを挙げましたが、
液晶TVの新製品は、知的財産権の
で総合的に保護する対象となります。
メーカーの知的財産部門は、
これらの知的財産権の保護のため、
開発部門、企画部門などと連携して
仕事をすすめていきます。