知的財産権講座第188回:著作物をまねされないためにすべきこと

著作物をまねされないためにすべきこと

 

著作権のトラブルで多いのは、
自分が創作した著作物を他者に盗用されたり、
模倣されたということです。

この問題を解決するためには、自分が著作物を
相手よりも先に、独自に創作したもので
あることを証明する必要があります。

この証明は、実際には難しいものです。

この証明をするための予防策の一つが
「著作物の存在事実証明」です。

例えば、
イラストや小説などを自分で作成しましたが、
まだ、世の中に発表していないとします。

将来、世の中に発表した際に、
自分が、他人より先にその小説やイラストを
創作したと証明したい。

そうしないと、その小説やイラストの
著作者は誰なのか争いが生じるリスクがあります。

著作者は誰なのか争いのリスクを避ける
方法があります。

自分が、イラストや小説などを、2016年7月16日に
創作しましたという事実の証明という公の
お墨付きを公証役場で受けることです。

これを著作権の存在事実証明といいます。

誤解のないように言うと、
お墨付きとは、文書に公証人の確定日付印を押捺
することにより、その文書がその確定日付を押捺した
日に存在することを証明するものです。

文書の成立や内容の真実性についてはなんら
証明するものではありません。

これは著作権の存在事実証明を、イラストや小説など
を創作した人の代理として行うことを、行政書士は
仕事として行うことができます。

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