知的財産権講座第174回:商標管理の相談

商標管理の相談:ライセンスしたい

この前、自分で手続きして登録商標を取りました。
というお話をある方からお聞きました。

案外、簡単に手続きできて問題無かった
とのことでした。

専門家に依頼しなくてもできてしまいます。

しかし、登録商標を取ったからといって
安心してばかりはいられません。

しっかりと登録商標は活用しましょう

商標権の他人へのライセンス

登録商標は、自分で使うばかりではありません。

地域を限定して他人にライセンスする場合
があります。

例えば、自分の商売は関東でしか行っていない。
九州でなら他社に自分の登録商標の使用を
認めてもよい
といった場合です。

ふつうは、自分も登録商標を独占的に使用
できますが、決められた範囲内で
他人も商標の使用ができるという
ライセンスをします。。

「通常実施権」と言います。

どういうライセンスがよいか
よく考えましょう。

ラインセンス契約に詳しい外部専門家も
活用しましょう。

ポイントは、
ライセンスの相手方の事前調査と
契約内容の十分なチェックなど
が重要です。

これは、専門家である知的財産コンサルタントの
まさに仕事です。

私は企業で、知的財産権のライセンス契約の
仕事に携わってきました。

著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約
における代理人としての契約書作成、コンサルティング

行政書士の契約業務としても、
以下で紹介されています。

日本行政書士会連合会:知的財産権の保護
http://www.gyosei.or.jp/service/consultation/case-intellectual.html

 

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