知的財産権講座第25回:特許権侵害
2013年11月24日実施の知的財産管理技能検定第16回より2級実技試験
カメラメーカーX社は、特許発明A「新規な合金aを用いて軽量化したボディ
に無色透明なレンズbを装着したカメラ」に係る特許権を有している。
そのカメラメーカーY社が、合金aを用いて軽量化したボディに色つきの
広角レンズcを装着したカメラBを製造販売していることがわかった。
ア~エを比較して、X社の考えとして、適切であるか。
エ 特許発明AのレンズbをカメラBの色つきの広角レンズcに置き換えて
同一の作用効果を奏するか否かは、Y社の侵害行為を認定するにあたり、
重要な判断要素となる。
正解は、○
特許権の効力が、どこまで及ぶのかという、特許権の範囲の解釈の問題です。
原則は、発明を特定する事項を、すべて備えていなければ、特許権の範囲に
含まれません。
ここでは、Y社が製造販売特許しているカメラBが、X社の特許発明A
の特許権の範囲に含まれるかどうか?が問題です。
Y社が製造販売特許しているカメラBが、X社の特許発明Aの特許権の範囲に
含まれなければ、特許権の侵害になりません。
それでは、問題の中味を見ていきましょう!
特許発明AのレンズbをカメラBの色つきの広角レンズcに置き換えて
同一の作用効果を奏するか否かは、Y社の侵害行為を認定するにあたり、
重要な判断要素となるか?
カメラBの技術と特許発明Aは、全く同じでありません。
カメラBは、広角レンズcが「色つき」であるのに対して、特許発明Aに係る
カメラは、レンズbが「無色透明」であるからです。
しかし、カメラ製造技術分野の当業者にとって、「色つき」のレンズを「無色透明」
のレンズに置き換えることが容易に思い付くものである場合には、カメラBの技術と
特許発明Aは同じとみなされることがあります。
「色つき」のレンズを「無色透明」のレンズに置き換えても同じ効果なら
X社の特許権の権利範囲に含まれるからです。
特許発明AのレンズbをカメラBの色つきの広角レンズcに置き換えて
同一の作用効果を奏するか否かは、Y社の侵害行為を認定するにあたり、
重要な判断要素となります。
特許の侵害訴訟においては、自分の技術・製品が、相手の特許権の権利範囲に
含まれるか?が争点になる場合が多いです。
重要な論点である「均等論」の復習でした。