知的財産権講座第144回:知っておくと役立つ特許の話

特許権の権利の範囲はどのようにして
判断すればよいのか

例えば、
電機メーカーA社は、液晶TVの技術の特許を
保有しています。

どうやら、最近、電機メーカーB社が発売した
液晶TVは、A社の特許権を侵害しているらしい
ということがわかりました。

A社は、どのようにB社に対応したらよいでしょう。

ここで、まず、確認しておきましょう。

B社の製品が、A社の持つ特許権の「権利の範囲」
に含まれなければ、A社の特許権の侵害にはなりません。

特許権は、発明という技術的思想であり、目に見えない
財産権(無体財産)です。

では、特許権の権利の範囲はどのようにして
判断すればよいのか 解説します。

特許権の範囲は、特許明細書の「特許請求の範囲」
の記載に基づいて定められます。

勘違いされる人もいますが、「発明の名称」や
「明細書」や「図面」に、書いてあっても
「特許請求の範囲」に書いていないことは
誰でも自由に使える技術です。

「特許請求の範囲」に書かれている内容を
判断する際には、「明細書」や「図面」に
書かれていることを参考にして判断して
いきます。

「特許請求の範囲」を、どのように決めて
書いていくか、これは権利の範囲を決めるもの
ですから、非常に重要なものです。

 

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