知的財産権講座第144回:知っておくと役立つ特許の話
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特許権の権利の範囲はどのようにして
判断すればよいのか
例えば、
電機メーカーA社は、液晶TVの技術の特許を
保有しています。
どうやら、最近、電機メーカーB社が発売した
液晶TVは、A社の特許権を侵害しているらしい
ということがわかりました。
A社は、どのようにB社に対応したらよいでしょう。
ここで、まず、確認しておきましょう。
B社の製品が、A社の持つ特許権の「権利の範囲」
に含まれなければ、A社の特許権の侵害にはなりません。
特許権は、発明という技術的思想であり、目に見えない
財産権(無体財産)です。
では、特許権の権利の範囲はどのようにして
判断すればよいのか 解説します。
特許権の範囲は、特許明細書の「特許請求の範囲」
の記載に基づいて定められます。
勘違いされる人もいますが、「発明の名称」や
「明細書」や「図面」に、書いてあっても
「特許請求の範囲」に書いていないことは
誰でも自由に使える技術です。
「特許請求の範囲」に書かれている内容を
判断する際には、「明細書」や「図面」に
書かれていることを参考にして判断して
いきます。
「特許請求の範囲」を、どのように決めて
書いていくか、これは権利の範囲を決めるもの
ですから、非常に重要なものです。