知的財産権講座第143回:楽しく学ぶその他の知的財産法

「楽しく学ぶその他の知的財産法」

知財検定2級レベルの問題を
元に解説していきます。

知財検定を受験されない方でも、
その他の知的財産法のポイントについて、
理解していただけると思います。

2013年7月28日実施の第15回より
2級実技試験

次の文章は、X社の知的財産部の部員甲と
研究者乙の会話である。

問35~37に答えなさい。

甲 知的財産権の問題は「 1 」でも取り扱われており、
新興国Y国は「 1 」に加盟しています。

乙 「 1 」ではどのような規定が設けられている
のでしょうか

甲 具体的には「 2 」によって、その内容が
規定されています。この「 2 」では、特許権だけで
なく著作権や商標権などの知的財産権を包括的に保護
することを目的としています。
乙 Y国は模倣品があふれており、我が社も大きな被害
を受けています。このようなY国の状況を改善する
ように促すことはできませんか。

甲 「 1 」に加盟する各国は、知的財産権に関する
紛争について「 1 」の「 3 」を利用する
ことができます。

問35
空欄「 1 」に入る最も適切な語句、「語群Ⅴ」の
中から選び、解答用紙に記入しなさい。

問36
空欄「 2 」に入る最も適切な語句、「語群Ⅴ」の
中から選び、解答用紙に記入しなさい。

問37
空欄「 3 」に入る最も適切な語句、「語群Ⅴ」の
中から選び、解答用紙に記入しなさい。

「語群Ⅴ」
国際知的財産裁判所  WTO  パリ条約  ISO

正解は、
1が WTO
2が TRIPS協定
3が 紛争解決手段

語群から選ぶ問題なので、簡単だと思います。

行政書士試験の一般知識で、出題されてもおかしくない
問題だとも思います。

条約の知識は、知財の実務でも重要です。

日本で特許権を持っているからといって
その権利をアメリカで主張できません。

海外で、ビジネスをしたい場合には、その国で
特許などを取得しなければなりません。

特許などに関する国際的な枠組みとして、
パリ条約、特許協力条約(PCT)、TRIPS協定
などがあります。

これらの条約関係の問題は、別の機会に
紹介する予定です。

私の会社でも新興国での、模倣品があふれていることは、
実務でも問題となっています。
模倣品対策を、検討しています。

模倣品については、商標権や意匠権(デザイン)を
侵害していると訴えることが有効です。

そもそも、模倣品の製造販売は違法行為ですので、
その国の警察当局とともに模倣品製造・販売元に
踏み込む(レイド)も行います。

模倣品の国内への輸入を、税関で差し止めるとか
いろいろと検討対策しています。

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