知的財産権講座第86回:知財と条約 パリ条約(2)

知財と条約 パリ条約(2)

 

知財では、条約を学びます。
知財の勉強では、条約という科目があります。

外国に特許や意匠や商標出願をする
ことが必要な場合があるからです。

 

知財に関連した条約について、まずは
パリ条約があります。

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは
異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、
その国の法律に則った出願をしなければ
なりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定して
いたのでは、手続き上不便です。

また、貿易摩擦という問題も生じるおそれ
もあります。

そこで、各国の法制度を尊重しつつも、
基本原則を定めたのが、「パリ条約」です。

原則の一つが、
特許独立の原則(パリ条約4条の2)です。

日本で、特許権を取得しても、米国や欧州で
特許取得できるとは限りません。

特許は、各国ごとに発生し、消滅するものだからです。

ある同盟国での特許出願は、他の国において
同一の発明について、取得した特許から
独立したものとされます。

この原則には、歴史的背景があります。
かっては、従属特許といい、他の国の特許権に
付属した特許制度といものがありました。

パリ条約では、このような例外は認めず、あくまで
特許は各国で独立であるとしています。

各国に特許出願をする場合は、各国の代理人(弁理士)に、
出願を依頼します。

しかし、各国の特許制度について、勉強をする
必要があります。
少なくとも欧米の特許制度の概要は、頭に
入れておく必要があります。

各国の代理人と手続について、連絡を取りながら
すすめる必要もあるからです。

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