知的財産権講座第114回:無断で歌手を撮影した写真の公開は?

無断で歌手を撮影した写真の公開は?

著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。

実演家の実演は、この前の記事
で紹介しましように「著作隣接権」
で保護されます。

実演家とは、
「俳優、舞踏家、演奏家、歌手その他
実演を行う者及び実演を指揮し、又は
演出する者」と著作権法では規定
されています。

 

では、歌手やダンサーの写真を無断で撮り
ネットで公開することは、著作隣接権
で禁止されるのでしょうか

この場合は、著作隣接権では禁止されません。

ただし、
肖像権の侵害で、問題になることがあります。

一般の人でも、自分の写った写真を
ネットで無断で公開された場合には
肖像権の侵害になることが考えらます。

著名な歌手やダンサーの写真を販売したりすると
パブリシティ権が問題になることがあります。

著名な歌手やダンサーには、顧客吸引力が
あり財産権の一種としてパブリシティ権
が認められています。

これらの権利は、確か行政書士試験の憲法の
判例でも勉強しました。

歌手やダンサーの写真を撮影し、自分で見て
楽しむ場合は、もちろんOKです。

歌手やダンサーの写真を無断を撮り無断で
ネットで公開することは問題となる場合が
あります。

著作権には、これらの肖像権やパブリシティ権
などの周辺の権利も絡んできますので、
利用に当たっては注意が必要ですね

知的財産管理技能検定やビジネス著作権検定
でも、出題されるポイントです。

 

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