知的財産権講座第136回:楽しく学ぶ著作権・問題編

「楽しく学ぶ著作権・問題編」

知財検定2級レベルの問題を
元に解説していきます。

知財検定を受験されない方でも、
著作権法のポイントについて、
理解していただけると思います。

013年7月28日実施の第15回より
2級学科試験

問36:
ア~エを比較して、著作権に関する記述
として、
最も適切と考えられるものは、どれか。

ア プログラムの著作物の海賊版であると知って
いても、それからバックアップコピーをとって
会社の業務に使用することはできる。

イ 著作権者が死亡して相続人がいない場合や
著作権者である法人が解散した場合は、
著作権は国庫に帰属する。
ウ 著作権には、質権を設定することができる。
エ  マークの表示は、著作権者の義務である。

正解は、ウ ○

解説は、
間違いやすい、勘違いしやい点を
私の言葉で書いています。
ご承知おきください。

アは×

「海賊版であると知っていても」
この点で、明らかに× 認められせん。
いくら海賊版安いからと いって、気を付けましょう。

なお、
プログラムのバックアップをコピーを行う
ことは、許されています。

しかし、
コピーは「自らの利用上必要と認められる限度」
において認められます。

社内における全パソコンで使用するためは××
です。
経費節減したくなりますが

イは×

死亡して相続人がいない場合、民法では
財産は国家のものとなります。

しかし著作権は、消滅します。

著作権は、皆さんに自由に利用してもらった
方が、文化の発展のためになりますから。

ウは、○

著作権や特許権なども、無形ですが、財産権
ですので、質権の設定ができます。

著作権や特許権などの質権設定の契約書
作成は、行政書士などの仕事の一つです。

エは、×

日本では、著作者にマークの表示の義務は
ありません。

これに関連して重要なことは、以下です。

日本は、著作権の保護を受けるために、
登録は不要です(無方式主義)。

しかし、無方式主義では無く、著作権の
保護のためには、登録が必要な国も
(方式主義)あります。

著作権保護のための「ベルヌ条約」により、
無方式主義が要請されています。

しかし、ベルヌ条約に加盟する(無方式主義)の
国と、方式主義を採用する国との調整のため
「万国著作権条約」があります。

この条約により、無方式主義の国の著作物は、
マークの表示と「著作権者名及び最初の発行年」
を表示すれば、方式主義の国でも
保護を受けられます。

なお、日本は、ベルヌ条約と万国著作権条約の
双方に加盟しています。

知的財産権は、著作権に限らず、国際的なもの
保護が必要なため、条約が重要な意味を持ちます。

各種の条約が、勉強科目になります。

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