知的財産権講座第127回:特許発明のライセンス契約でのトラブル

特許発明のライセンス契約でのトラブル

知的財産権法(特許法、商標法、著作権法など)
を学ぶ上で、民法の知識が必要です。

もともと知的財産権法は、民法の
特別法ですので、民法の規定が
準用されています。

以下は、特許発明のライセンスを受けた場合
のトラブル対応についての事例です。

あなたの会社Aは、他社Bから特許発明の
ライセンスを受けました。

しかし、後でその特許発明には
気がつかない無効理由があり、
無効になりました。

そして、そのライセンス契約が、無効になりました
というトラブルです。

はてさて、この場合、どのように
扱われるでしょうか

ここでは、民法の「瑕疵担保責任(民570条)」
の規定が適用されます。

売買において、隠れた瑕疵(キズ)があった場合は、
売主に責任があるとされます。
特許発明の無効理由は、隠れた瑕疵(キズ)です。

ですから、特許権者である他社Bに責任
があると解されます。

しかし、この規定は、任意規定で、
強制力はありません。

特許権者である他社Bも、特許発明の
無効を予見することは難しいです。

したがって、特許権者である他社Bは
責任を負わないという契約を結ぶ
場合が多いです。

特許発明のライセンスを受ける場合は、
相手の特許発明に無効理由が無いか
確認をしておく必要があります。

知的財産管理技能検定で、出題されるポイントです。

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