知的財産権講座第126回:著作権法の対象とは?
著作権法の対象とは?
著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。
新しく「楽しく学ぶ著作権・問題編」
をスタートします。
著作権法のポイントについて、
知財検定3級レベルの問題を
元に解説していこうと思います。
問1:著作権法上の保護対象でないもの
は、次のうちどれでしょうか
①憲法
②俳句
③車のデザイン画
④コンピュータプログラム
正解は、①の憲法です。
憲法や役所の通達など、公共において
使用される文書などに独占権を与えることは
は、ありません。
なお憲法の解説書は、著作物となります。
注意しましょう
②俳句
短い言語ですが、創作性が認めれるため
著作物として保護されます。
③車のデザイン画
車のデザインは、量産できる産業の範囲に
属するものですので、意匠法で保護されます。
しかし、車のデザイン画は、創作性が
認めれるため、著作物としても保護されます。
④コンピュータプログラム
文字で自分の個性を表現した小説が
著作物なら、
プログラム言語で書かれた
コンピュータプログラムも
著作物になるわけです。
もちろん、コンピュータプログラムは、
著作権だけでなく、発明として特許で
保護される場合もあります。
これは、著作物の対象ですか
という例を出して問う出題がみられます。
著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したもの
であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するもの」著作権法2条1項1号
と定義されています。