知的財産権講座第326回:システム開発委託契約を結ぶ時の注意点

システム開発委託契約を結ぶ時の注意点
あなたが、他の会社にソフトウエアなどのシステムを
外注してシステム開発委託契約を結ぶとします。
その際に、特に注意すべき点は、
A社が作成したシステム(プログラムなど)
についての著作権などの知的財産権が、
どちらのものになるか
はっきりと決めておくことです。
例えば、
「A社が、私から委託料を受け取った時に、
成果物(プログラムの著作物)の著作権は、
A社から私に移転する。」
この規定が無いと、A社は自分でプログラムを
開発しましたから、A社がプログラムの著作権
を持つことになるからです。
しかし、この規定だけだと、
私がプログラムのバージョンアップをする際には、
以前として、A社の許可を得る必要があります。
なぜならば、
プログラムの著作権が移転するとしただけでは、
プログラムをバージョンアップする権利
(著作物の翻案権)は、A社が持つからです。
そこで、
「成果物(プログラムの著作物)の著作権は、
著作物の翻案権を含めて、A社から私に移転する。」
というように決めておく場合が
多いです。
私がプログラムのバージョンアップをするごとに
A社の許可を得るのは手間がかかるからです。
これらの点を明確にしておかないと、
後で、もめることがあるので
注意が必要です。