知的財産権講座第88回:知財と条約 特許協力条約(1)
知財と条約 特許協力条約
知財の勉強では、条約という科目があります。
外国に特許や意匠や商標出願をする
ことが必要な場合があるからです。
特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは
異なります。
その国で、特許権を取得したい場合は、
その国の法律に則った出願をしなければ
なりません。
しかし、各国が勝手に、特許法を制定して
いたのでは、手続き上不便です。
そこで、一つの国に特許出願をしたことで、
各国へ出願したことと同じ扱いをする
という、出願人に便利な制度が求められます。
これが、特許協力条約(PCT)による
国際出願制度です。
国際出願制度を利用して、特許出願をすると、
出願人は、例えば日本に出願すると、
他の国、アメリカ、ヨーロッパ各国に
特許出願をした効果が得られます。
しかし、特許協力条約(PCT)は、あくまで
特許出願の手続を統一するだけです。
最終的に特許権として認めるかどうかの
審査は、各国の特許庁によりなされます。
次回は、特許協力条約(PCT)の概要
について説明します。