知的財産権講座第318回:公表していない著作物を保護したい

公表していない著作物を保護したい

 

著作権と行政書士の業務との関連についてです。

著作物として、

企業ロゴ、各種の設計図面、建築図面、

ホームページ素材ソフト、コンピュータプログラム、

小説や絵画や音楽などがあります。

著作物の登録制度は、著作物を著作者が
公表した年月日、コンピュータプログラム
を創作した年月日や、著作権を譲渡した
ことを、文化庁に登録するものです。

公表した著作物でないと登録できません。

公表していない著作物について、
企業秘密にしたい書類について、
公表するまでの間、保護する手段はないのか

自分が、創作したということを証明できる
ようにしたい。
紛争の未然防止するための保護手段は
どうすればよいのか

これに対しては、
「著作権の存在事実証明」です。
この手続きを、お手伝いするのが、
行政書士の業務の一つです。

「著作権の存在事実証明」とは、
著作者自身で、著作権を自分で証明した
事実を証明できるものを、
公証役場にて公証人によって確定日付を
受けます。

なお、これは以前にも紹介しましたが、
行政書士が、存在事実証明書を発行する
ものではありません。

行政書士は、まさに著作権のコンサルタント
ということになります。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

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