知的財産権講座第122回:著作権の一生
著作権の一生
著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介しています。
著作権は、いつ生まれ、いつ消滅するのでしょうか
まずは著作権の発生については、
著作権は、著作物の創作と同時に
発生します。
申請、登録は必要ありません。
著作権や著作隣接権についての登録
という制度があります。
しかし権利発生のための要件ではありません。
これは、
例えば、著作権者は、著作物の
第一公表年月日を登録できます。
その著作物(デザイン)がいつ公表されたか
の争いがあった場合に、その登録があった日
に公表があったと推定される効果があります。
著作権の登録は、文化庁に登録します。
著作権者も、自分で登録申請ができますが、
慣れないと難しいようです。
著作権の登録申請の代理は、行政書士の業務です。
行政書士の許認可などの業務は、
自分でやろうと思えば、できる
ものが、ほとんどです。
しかし、意外と自分で許認可申請を
自分でやろうとしないとのことです。
一般の人は、登録申請というと、難しい
との先入観があるのでしょう。