知的財産権講座第307回:著作権と行政書士

著作権と行政書士

Q:著作権法の特徴は何でしょうか?

A:登録なしで著作権が発生することです。
これに対して他の知的財産権である特許権、
意匠権、商標権は出願し登録されることで
権利が発生します。

 

●著作権をとりたいが、どうしらよいでしょうか?

私がこのブログを書いた時点で、このブログの
著作権は自然と発生します。
特許権などのように登録の必要はありません。
これは、日本の著作権法17条で明記されています。

ここに行政書士としての業務が発生してくる訳です。

他人の著作権を侵害していないのか?

他人の著作権が発生している場合に、
他人の著作権を利用するにはどうしたらよいか?
など

利用したい著作物の著作物調査を行い、
権利者は誰か?

日本で保護される著作物か?

著作権は生きているか?

権利者の許諾が必要か?

必要なら権利者と連絡を取り、許諾をもらう。

これらの一連の作業=「著作権の権利処理」
という業務が、発生します。

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をお伝えします。

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