知的財産権講座第194回:コンピュータ・プログラムは著作権でも保護される

コンピュータ・プログラムは、著作権でも
保護されます。

著作権と特許権との違いは?
これを勘違いされる人がいます。

その1、保護する対象が違います。

特許権の保護対象は、「アイデア」

著作権の対象は、小説、絵画、美術、
コンピュータ・プログラム、映画など

著作権は、「表現」を保護します。

具体的には、コンピュータ・プログラムを
例に説明します。

あなたは、自動車のエンジンを制御する
コンピュータ・プログラムを開発しました。

コンピュータ・プログラムは、従来にはない技術的に
新しいアイデアに基づくものです。

「アイデア」としては、特許権として保護します。

一方、コンピュータ・プログラムは、コンピュータ言語
で「表現」されたものです。

そこで、コンピュータ・プログラムの「表現」は、
著作権としても保護されます。

ただし、自動車のエンジンを制御方法自体は、
著作権では保護されません。

コンピュータ・プログラムは、著作権で
保護されます。

ここが重要です。

関連記事

  1. 知的資産経営その28(意匠出願)
  2. 知財経営の実践(その7)特許出願とノウハウの保護
  3. 知的財産権講座第188回:著作物をまねされないためにすべきこと
  4. 知的財産権講座第98回:著作権の権利処理・調査
  5. クラウドワークスを利用してみました
  6. 知的財産権講座第24回:特許権侵害
  7. 知財コンサルタントに求められること?(4)
  8. 知的財産権講座第255回:モデルの肖像権

最近の記事

PAGE TOP