知的財産権講座第205回:外国出願の注意点

外国出願の注意点

 

外国特許出願には手間がかかります。
実務においては、苦労します。

とういうのは、
外国出願をするためには、日本語で書いた
特許明細書を英語に翻訳しなければなりません。

 

さらに、外国出願にためには、明細書に
手を加えなければなりません。

 

米国や欧州に特許出願をする際には、
各国の特許要件に合わせてた、明細書に
しなければならないからです。

 

逆に外国からの出願を日本に出願する際には
翻訳時に余分なところをそぎ落とすことも
必要な場合もあります。

 

最終的に現地の代理人(特許弁護士)に、出願を
お願いすることになりますが、丸投げというわけには
いきません。

外国の特許弁護士との交流を図る、親しい関係を
作っておくことも重要なことです。

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