知的財産権講座第212回:著作権を取りたいとの相談

著作権を取りたいとの相談

著作権を取りたいのですが、
どうしたらいいのですか

著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録する
ことなく著作物の創作によって自然に発生します。

著作権を取るためには、何らの手続きや
申請は必要ありません。

 

著作権の登録を取るということと
勘違いされた方の質問と思われます。

 

著作権を登録することにより確かに、
私が著作権を持っている、この日に著作物を
公表したという証明を得ることができます。

著作権を誰が持っているか、著作権の有効期間内
かなどの争いを未然に防止することができます。

また他人の著作権を譲渡する際の対抗要件具備
などのため登録制度が著作権法上用意されています。

簡単に言えば、著作権の登録は不動産の登記
に似ています。
確かに、著作権は私のものだとという
お墨付きをもらうということです。

文化庁への著作権登録申請業務は、
行政書士の専管業務となっています。

■著作権分野
・ 著作権登録申請
・ プログラム著作物登録申請
・ 著作権等管理事業登録申請
・ 著作権者不明等の場合の裁定申請

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