知的財産権講座第94回:特許権のライセンス

特許権のライセンス

わかりやすくライセンスと言いますが、
特許法では、「実施権」と言います。

他社に特許権をライセンスする。
この場合、他社が「実施権」を持って
いることになります。

他社にライセンスする場合、ライセンスをしても
自分もその特許権を使えます。

多くの会社に、同じ特許をライセンスできます。

その方が儲かりますから、なるべく多くの
会社に特許権をライセンスしたいと考えます。

一般には、「実施権」と言うと「通常実施権」
を指します。

一方、実際には少ないですが、他社にライセンス
すると、自分もその特許権を使えな無いという
実施権があります。
他社に、独占的な利用を認めるものです。

これは、「専用実施権」と言います。

自分が使えないなら、特許権を他社に売るのと
同じではと思われるかもしれません。

しかし、今はその特許を使う製品は発売しません
が、5年後に準備が整ったら発売しようという場合、
今は、他社にライセンスすることが考えられます。

「通常実施権」と「専用実施権」の違いは
特許法を学ぶ上では重要です。

他社へ特許権をライセンスする場合、契約を結ぶ
だけで有効となります。

しかし、通常実施権の登録をしないと第三者に
対抗することができません。

これは、不動産の購入後の登記が必要なこと
と同じです。

注意が必要です.

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