知的財産権講座第230回:ホームページに関する著作権の問題

ホームページに関する著作権の問題
著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介していきます。
私なりの解釈もありますので、その点は
お知り置きください。
ホームページ上に、他の人のリンクを
設けることは、相手方のトップページ
リンクであれば著作権の侵害と
なりません。
他の人に無断で行っても著作権の侵害
とはなりません。
これは、ホームページやブログを作成されている
皆さんの多くは、ご存知かと思います。
では、
「ディープリンク」=特定階層へのリンクは
ディープリンクは、著作者人格権等の
侵害の可能性があります。
著作者人格権とは、氏名表示権や
同一性保持権です。
●氏名表示権
著作者には、ホームページの氏名を
表示するか否か、決定権があります。
勝手に名前を出されては嫌だ
●同一性保持権
たとえ悪意がなくても、ホームページを
このようにより見やすく変えてしまう。
勝手に内容を変えないでください
許可なく他人は、これはできません。
●名誉・声望保持権
例として、ホームページの内容に変更
が無くてもピンクサロンの広告に
使われた場合があります。
こんな使われ方は嫌だよね
以上は、可能性があるということで全て、
著作権の侵害になる訳ではありません。
著作権の知識として知って
おいた方がよいでしょう。
この話は、知的財産検定やビジネス著作権検定
でも出題されます。
著作者人格権についても、概要の
紹介となりました。