知的財産権講座第87回:知財と条約 パリ条約(3)

知財と条約 パリ条約

知財では、条約を学びます。
知財の勉強では、条約という科目があります。

外国に特許や意匠や商標出願をする
ことが必要な場合があるからです。

 

知財に関連した条約について、まずは
パリ条約があります。

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは
異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、
その国の法律に則った出願をしなければ
なりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定して
いたのでは、手続き上不便です。

また、貿易摩擦という問題も生じるおそれ
もあります。

そこで、各国の法制度を尊重しつつも、
基本原則を定めたのが、「パリ条約」です。

原則の1つは、
優先権制度(パリ条約4条)です。

例えば、日本から米国に特許出願する場合、
特許制度は、各国で異なりますから、
米国の特許手続に従い、英語で出願しなければ
なりません。

これは、出願人にとって、手続や時間の面でも
費用の面でも大きな負担となります。

そこで、日本で出願した1年以内に、後に米国で
同じ出願をした場合は、最初に日本で出願を
したものと同様の効果が得られます。

この制度を優先権制度といいます。

日本で2月1日に特許出願をして、これに基づいて、
優先権を主張して同年8月1日に米国に出願を
した場合は、米国での出願に新規性があるかの
判断は、2月1日で判断されることになります。

実務では、このパリ条約の優先権制度を用いて
の特許出願をパリルートによる外国出願といい、
利用しています。

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