知的財産権講座第158回:知っておくと役立つ特許の話

特許権を侵害された場合の対応は
どうすればよいのか

 

電機メーカーA社は、液晶TVの技術の特許を
保有しています。

どうやら、最近、電機メーカーB社が発売した
液晶TVは、A社の特許権を侵害しているらしい
ということがわかりました。

さて、A社は、どのようにB社に対応したらよいでしょう。

ここで、まず特許権とはどんな権利かを
確認してみましょう。

特許法では、
「特許権者は、業として特許発明の実施する
権利を専有する」と定めています(68条)。

「発明の実施」とは、発明には「物の発明」
と「方法の発明」があります。

 

「物の発明」の例として、
A社の特許権があります。

自分で特許権を持っているので、他人から
特許権を侵害していることはないだろう。

はたして、そうでしょうか

例えば、A社は液晶TVの特許権を
持っています。

この特許権が、先に出願されたC社の部品の
特許権を利用しているとします。

これを利用発明といいます。

利用発明も、特許要件を満たせば、
特許権を取得できます。

この場合は、C社の実施許諾を得なければ
なりません。

自分で特許権を持っているので、他人の
特許権を侵害していることはない。

これは、よくある誤解ですので
注意しましょう

したがって、自分の特許権が他人の特許権
を利用していないか、特許調査を
しておいた方がよいです。

いろいろな場面で、特許調査は
必要かつ重要です。

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