知的財産権講座の紹介
知的財産権講座の紹介
以下は、これから連載する知的財産権講座の内容紹介です。
知的財産権は、大きく以下に分けられます。
◆産業財産権(特許、意匠、商標)
◆著作権
◆その他の知的財産権
(不正競争防止、回路配置利用権、育成権など)
産業財産権(特許、意匠、商標)は、産業の発達を図ることを目的としています。
産業財産権(特許、意匠、商標)は、特許庁へ出願申請して、審査を受けて
登録されないと権利が発生しません。
これらは産業の発達を図ることが、目的ですから、審査を経た正当な権利
でないと、かえって産業の発達を妨げるおそれがあるからです。
その他の知的財産権
(不正競争防止、回路配置利用権、育成権など)は、特許庁への出願申請
ではありません。
例えば、種苗(樹木の種)の育成権は、
農水省の出願申請して、審査を受けて登録されないと権利が発生しません。
著作権は、審査なしで、創作した時点で権利が発生します。
著作権は、文化の発達を図ることが、目的であるからです。
知的財産権法は、民法の特別法です。
したがって契約や損害賠償などは、民法の基本的な知識が必要となります。