知的財産権講座第69回:会社の従業員等が発明した場合(1)

会社の従業員等が発明した場合

 

会社の従業員等がその仕事として発明した場合、
この取り扱いを、特許法で規定しています。

「職務発明」(特許法35条)の規定です。

会社の従業員等がその仕事として発明した
ことは、その個人の成果です。

しかし、会社の従業員等が発明するためには
会社の設備を使用していますし、
会社の支援があったことは事実です。

会社の従業員等と会社の双方の利益の
バランスを取る必要があります。

●職務発明の会社側の利益

従業員等の職務発明について特許権等を
譲りうけることについての予約をすること
が可能です。

●職務発明の従業員等の利益

特許を受ける権利を会社に譲渡した場合等
は、会社から相当の対価を受ける権利
を取得します。

私が発明した場合、特許権を取得した場合、
私は予め、会社との間で特許権を
譲り渡すという規定にサインしています。

私は、会社から相当の対価(報償金)を
受け取りました。
思ったより少ない額です。

私の発明を会社が実施して、大きな利益を
あげない限りは、大きな対価は得られませんね。

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